障害福祉サービスは、障害者総合支援法に基づき支給されるサービスです。身体障害、知的障害、発達障害、精神疾患、難病などにより日常生活に制限が生じ、介護や就労支援を必要とする方々を主な支援対象としています。
また、市区町村審査会による審査の結果必要性が認められれば、障害者手帳を持たない人でも利用することができます。(ただし身体障害者の場合は障害者手帳が必要)障害者総合支援法における障害福祉サービスの利用料金は、世帯ごとの前年度所得に応じて負担額の上限が定められており、所得の少ない利用者にも優しい仕組みになっています。
障害福祉サービスは、障害者総合支援法が定義する「障害者」を対象としています。
具体的には以下の人で、障害者手帳を持つ人に限定されているのではなく、支援を必要とする度合いにより利用の対象となるか否かが決まります。
・身体障害者(身体障害者福祉法第四条で規定)のうち18歳以上の人
・知的障害者(知的障害者福祉法でいう)のうち18歳以上の人
・精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定)のうち18歳以上の人(発達障害のある人を含む)
・難病(治療方法が確立していない疾患その他の特殊の疾患で政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度)のある18歳以上の人
障害者総合支援法は2018年4月現在、359疾患を「難病」と指定しています。
介 護 給 付
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自 宅 等 に 訪 問
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居宅介護(ホームヘルプ) |
重度訪問介護 | ||
同行援護 | ||
行動援護 | ||
重度障碍者等包括支援 | ||
日 中 活 動
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短期入所(ショートステイ) | |
療養介護 | ||
生活介護 | ||
施 設
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施設入所支援 |
訓 練 給 付
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訓 練 や 就 労
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自立訓練(機能訓練) |
自立訓練(生活訓練) | ||
就労移行支援 | ||
就労継続支援(A型) | ||
就労継続支援(B型) | ||
就労定着支援 | ||
居 住 支 援
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自立生活援助 | |
共同生活援助(グループホーム) |
日常生活に必要な介護にまつわる支援を提供するサービスのことで、以下の種類があります。
・居宅介護(ホームヘルプサービス):障害により介護が必要な人の自宅に出向いて提供されるサービス。入浴や食事などの介護を行う「身体介護」や「家事援助」など
重度訪問介護:体が不自由で常に介護を必要とする人の自宅や入院先で、身体介護や家事援助などを提供
同行援護:視覚障害により移動が難しい人に、外出時の動向や代筆、代読などを行う
行動援護:知的障害や精神障害があり行動の際に介護を必要とする人に、行動に伴う危険を回避するための援護を行う
重度障害者等包括支援:重度の障害があり多くの種類の支援が必要な人に対し、包括的なサービスを提供
短期入所(ショートステイ):普段介護を行っている人が一時的に介護できないときや休息をとる場合に、介護を必要とする人に対し一時的に施設において介護や支援を行う
療養介護:医療機関に入院してもらい、医療的ケアや日常生活の介護を提供
生活介護:常に介護を必要とする人が支援施設へ通所し、日常生活上の支援を受けるほか、創作的活動や生産活動を行う施設
入所支援:施設に入所している人に対し、夜間の支援を提供するサービス。入浴や排せつ、食事などの介助などを行う
社会生活に必要なスキルを身に着ける訓練の提供や、自立した生活を送れるようサポートするサービスで、以下の種類があります。
・自立訓練:地域で生活するために必要な体の機能や生活能力の維持・向上を目的として行われる訓練。身体障害のある人に対してリハビリテーションなどを行う「機能訓練」と、知的障害や精神障害のある人に対して食事や家事などの訓練を行う「生活訓練」がある
・就労移行支援:一般企業での就労を目指す人に対し、働くために必要な知識や能力を身につけるための職業訓練や就職活動のサポートに加え、就職後に長く働けるように職場定着のための支援を提供するサービス
・就労継続支援:一般企業での就労は難しいものの、支援があれば働くことができる人に、働く場と、知識や能力向上のための訓練を提供するサービス。雇用契約を結んで働くA型(雇用型)と、契約を結ばずに働くB型(非雇用型)の2種類がある
・就労定着支援:就労移行支援などを経て就職した人が就労により直面する困りごとに対する支援を行うサービス
・自立生活援助:支援施設や医療機関を出て一人暮らしをする人の自宅を定期訪問して支援するサービス
・共同生活援助:世話人の支援を受けながら生活する住居である「グループホーム」で暮らす人に対し、支援を提供するサービス