訪問介護とは?

介護が必要になった高齢者を社会全体で支えるしくみが介護保険制度です。

介護保険で受けられるサービスや、加入者の条件、申請方法などをわかりやすく説明します。

訪問介護ではどんなサービスを受けれるのか

誰が自宅に訪問してくれる?

訪問介護サービス利用の契約を交わした事業所から、主に下記資格の何れかを取得したホームヘルパーが訪問します。

・介護福祉士

・介護員養成研修修了者

・介護職員初任者研修修了者等

これらの資格は介護・福祉系の学校や介護事業所で、「身体介護や生活支援に必要な知識や技術」を学び取得します。

 

受けられるサービス内容(身体介護サービス)

訪問介護で受けられるサービス内容は「身体介護」「生活援助」の大きく2種類があります。

身体介護サービスとは、身体に直接触れて行う介護のことをいいます。

 

身体介護サービスの具体例

食事介助:食事の際の支援

入浴介助:全身又は部分浴(顔、髪、腕、足、陰部など部分的な洗浄)

清拭:入浴ができない場合などに体を拭いて清潔にすること

排泄介助:トイレの介助やおむつの交換など歩行介助

:自分の足で歩くことができるように介助を行うこと

更衣介助:衣類の着脱など着替えの介助

体位変換:ベッド上など床ずれ予防のための姿勢交換

移乗介助:ベッドから車いすに移す際の介助

また、定められた研修過程を修了するといった一定条件を訪問介護員が満たすことで、「たんの吸引」などを行うことが可能になりました。

 

受けられるサービス内容(生活援助サービス)

生活援助サービスとは、生活に必要な家事が困難な場合に行う日常生活支援のことをいいます。

 

生活援助サービスの具体例

掃除:居間の掃除、ゴミだしなど

洗濯:衣類を洗う、干す、たたむ、整理まで

食事準備:食材の買い物代行から調理、配膳、片づけまで

移動介助:「起き上がる」「座る」「歩く」といった行為が困難な場合や、移動の際に介助をすること

受診手続き:病院の付き添いや薬の受け取り代行など

その他:爪切り・血圧測定・耳垢の除去など医療行為ではないもの

 

訪問介護サービスを受けられる頻度

一日に2回以上の訪問介護サービスを利用する場合は、原則としてサービスの時間間隔を2時間以上空けてサービスを行う必要があります。

これは、2つの訪問介護サービスの間隔が2時間以上空いていなかった場合、2つのサービスを一度のサービスと見なす、「2時間ルール」という規定があるからです。

また、サービスを受けることが可能な時間帯(夜間や土日祝日も対応しているのか)については事業所ごとに異なりますので、個別に確認するとよいでしょう。

 

訪問介護で受けられないサービス

訪問介護は、前提として要介護者の利用者本人だけを対象としたサービスです。

つまりご本人が日常生活を送るうえで関係のない行為や、医師や看護師など専門資格でなければできない医療行為等は訪問介護で受けることはできません。

 

訪問介護サービスでは受けられないもの

<ホームヘルパーがやらなくても生活に差し支えがないもの>

・家具の移動や電気器具の修理

・床のワックスかけ

・窓のガラス拭き

・家具の修理

・庭の草むしり

・ペットの散歩など

<医療行為にあたるもの>

・インスリンの注射

・経管栄養の交換

・点滴の交換、たんの吸引作業

・摘便や床ずれの処置など

<本人以外の方に対する行為>

・家族の分の食事を作る

・家族の部屋の掃除や衣類の洗濯などの家事代行

・家族の子供の面倒をみる

 

訪問介護で受けられないサービスは、介護保険外サービスを活用すると受けられる可能性があります。

費用について

1日の訪問介護にかかる費用(自己負担額)は、「サービスの種類別料金 × 利用時間 + その他料金(加算)」 で計算できます。

地域によって地域加算が発生いたします。ゆるりん堂(大阪市)の場合は、1単位に11.12円が加算されます。

介護保険の自己負担額は基本的に1割負担です。(一定以上の所得がある場合は2~3割負担になります)

 

自己負担の例(ゆるりん堂の場合)

種      別 単位数 介護報酬料金 自己負担額
身体介護 20分未満 165 1,834円 184円
20分以上30分未満   248   2,757円 276円
30分以上60分未満 394 4,381円 439円
60分以上 575+30分増すごとに83
生活援助 20分以上45分未満 181 2,012円 202円
45分以上 223 2,479円 248円
通院時通院時の乗車・降車等介助 片道 98 1,089円 109円

初回加算 200単位

1、はじめて訪問介護事業所を利用する場合(新規)

2、介護予防サービスを利用していた要支援者が、要介護者の認定を受けて介護保険サービスを利用することになった場合(要介護の方が要支援になった場合も適応されます)

3、過去2か月に当該訪問介護事業所から訪問介護サービスを利用していなかった場合

 

緊急時訪問加算 100単位

利用者またはその家族等からの要請に基づき、ケアマネと連携し予め計画された以外の指定訪問介護を緊急に行った場合に算定される加算です。加算単位は1回につき100単位です。

 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 単位数に13.7%が加算

厚生労働省は、平成23年度まで実施されていた「介護職員処遇改善交付金」を廃止し、当該交付金の対象である介護サービスに従事する介護職員の賃金の改善にあてることを目的に「 介護職員処遇改善加算 」を新たに設けました。

平成29年度の改正により処遇改善加算区分は5区分へと分けられ、その加算額が事業所に給付されることとなりました。

平成30年度の改正により加算単位数の少ない2区分が廃止される見込みとなりました。 

 

特定処遇改善加算Ⅱ 単位数に4.2%が加算

全産業を対象としている賃金調査において、介護職員の賃金が全産業の平均と比較し、低いという調査結果が出ています。これまでも介護職員の職場定着のための取り組みとして、介護職員処遇改善加算等の取り組みが行われていました。

さらに定着率の向上を目指し、特に現場でリーダー的な役割を担う介護職員の賃金を全産業の平均年収440万円へ引き上げるための取り組みとして、介護職員特定処遇改善加算が設けられることとなりました。

長く勤めること、キャリアアップすることで、それに見合った賃金を得ることでき、給与面での不安から離職することを防ぐことが目的となっています。

 

割増料金

平常の時間帯(午前8時から午後6時)以外のサービス時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利 用金額に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護 保険の対象になります

時間帯 時    間 割増率
夜間 午後 6 時から午後 10 時まで 25%
早朝 午前 6 時から午前 8 時まで 25%
深夜 午後 10 時から午前 6 時まで 50%

訪問介護サービスをうけるには

サービスの対象者はどんな人

「要介護1~5」の認定を受けた方が訪問介護サービスを受けることができます。

「要支援1~2」の認定を受けた方も「介護予防訪問介護」という形でサービスを利用できますが、「要支援1の場合は週2回まで」といった利用制限もあります。

この介護予防はあくまで要介護状態にならないための予防という目的のため、身体介護ではなく生活援助が中心となります。

 

訪問介護サービスを受けるまでの流れ

他の介護保険サービスとも共通しますが、大まかな流れとしては次のようになります。

1.要介護認定の申請

要介護認定申請書に記入のうえ、市町村の担当窓口に申請します。原則本人が申請しますが、家族や介護保険施設等による申請代行も可能です。

2.介護認定の通知

申請日から30日以内に市町村から申請被保険者へ郵送で通知されます。その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。認定は申請日に遡って効力が生じます。 

3.介護支援専門員(ケアマネジャー)の決定

要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネジャーの選任を依頼します。なお、居宅介護支援事業所は市町村の担当窓口や地域包括支援センターに紹介を依頼することもできます。また一度決定したケアマネジャーであっても、利用者本人や家族の意向によって変更することもできます。

4.訪問調査

ケアマネジャーがご本人のご自宅へ訪問し面談を行います。面談から得られた情報を基にどのようなサービスが必要かを盛り込んだ「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。

5.事業者の選定と契約

ケアプランに基づき、実際にサービスを受ける訪問介護事業所と直接契約を結びサービスを利用します。 

6.訪問介護サービス利用開始

訪問介護サービスが開始されます。